建設業の支店設置(従たる営業所)のご依頼をいただきました。
目的は指名願。
本店(主たる営業所)は福岡市にありますが、他の市区町村に地場業者として登録されるために支店を新たに設置することとなりました。
建設業法上の営業所とは
建設業法上の営業所は、
「本店又は支店若しくは※常時建設工事の請負契約を締結する事務所」
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所」
と定義されています。
※「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、見積したり、入札したり請負契約に係る実質的な行為を行う事務所のこと。
実態として、
- 契約締結に関する権限を委任されている
- 事務所を有し、電話・机等什器備品を品得ている
ことが必要であるとされています。
以下のような営業所は、建設業法上の営業所には該当しません。
- 単に登記上の本店・支店
- 建設業に無関係な支店、営業所(兼業がある等)
- 臨時におかれる工事事務所
- 作業所、単に事務連絡のために置かれる事務所
許可区分との関係
本店(主たる営業所)が福岡県で、新たに設置する支店(従たる営業所)が福岡県外の場合は、福岡県知事許可→国土交通大臣許可への許可換えが必要となり、新規の許可取得とほぼ同じ手続きとなります。
新たに設置する支店(従たる営業所)も福岡県内の場合は、変更届出手続きで完了します。
今回は福岡県内での支店設置なので、変更届出手続きとなります。
支店(従たる営業所)設置の要件
専任技術者の選任
本店(主たる営業所)の専任技術者とは別に、支店(従たる営業所)にも、支店に常勤する専任技術者を置く必要があります。
そして、この専任技術者の資格区分に応じて、支店(従たる営業所)の許可業種が決まります。
※支店への常勤が必要なので、本店の専任技術者が兼任することはできません。
今回のケースは、
取得している建設業許可業種=土、と、石、管、鋼、ほ、しゅ、塗、水
支店(従たる営業所)に置く専任技術者の資格区分は、
・給水装置工事主任技術者+1年の管工事実務経験
・大学の指定学科卒業+3年の水道施設工事実務経験
支店(従たる営業所)の建設業許可業種=管、水
でした。
令3条に規定する使用人の設置
支店長、営業所長など、支店の代表者となる者を置く必要があります。
令3条に定める使用人については、役員である必要はありませんが、役員と同様に建設業法に定める欠格要件に該当しない者でなければなりません。
なお、支店の専任技術者と兼任することができます。
令3条に規定する使用人の経験は経営経験になります
令3条に規定する使用人になるのに、過去の建設業経営経験は必要ありませんが、令3条に規定する使用人となっていた期間は、建設業の経営経験として認められます。例えば、管工事業の許可業種で営業する支店の令3条に規定する使用人としての期間が5年あれば、管工事の経営業務の管理責任者となるための経営経験を充足します。