解体工事業に関する経過措置が来年(2019年)5月31日で終了となります。
解体工事業に関する経過措置とは
平成28年(2016年)6月1日、建設業許可業種に「解体工事」が追加されました。
このため、それまで「とび・土工工事業」の許可にて営業可能であった解体工事
は、別途解体工事業の許可を取得しないと営業できないこととなりましたが、
経過措置として、平成28年(2016年)6月1日時点で「とび・土工工事業」の建設業許可で
解体工事を営業していたものは、2019年5月31日までそのままの許可で営業が可能とされました。
経過措置期間終了後は
2019年5月31日の経過措置期間終了後も解体工事業を営業したい場合は、
解体工事業の建設業許可を取得するか、解体工事業者登録をする必要が
あります。
2019年5月31日まであと約半年。
解体工事業の建設業許可追加をお考えの場合は、お急ぎお申込みください!
詳しくは、こちら→解体工事業が建設業許可業種に新設されました。