
解体工事業の専任技術者に関する経過措置の期間が、新型コロナウイルス感染症の拡大
による登録解体工事業講習機会の減少等を受け、6月30日まで延長となりました。
「とび・土工工事業の技術者資格を有するものを解体工事業の技術者資格を有するもの
とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、当該期間を令和3年
6月30日まで延長する。」
建設業許可、経営事項審査、競争入札参加資格審査に関する情報、福岡シーサイド建設業許可センターに関するお知らせなど。
解体工事業の専任技術者に関する経過措置の期間が、新型コロナウイルス感染症の拡大
による登録解体工事業講習機会の減少等を受け、6月30日まで延長となりました。
「とび・土工工事業の技術者資格を有するものを解体工事業の技術者資格を有するもの
とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、当該期間を令和3年
6月30日まで延長する。」