社会保険未加入の場合は建設業許可が取れない?

 建設業者の社会保険未加入問題解消の施策としてそれでは、平成24年5月1日付けで建設業法施行規則が改正されました。これにより、平成24年11月1日以降は、建設業許可(更新を含む。)申請時に、健康保険等の加入状況を記載した書面が許可申請時の必須添付書類として追加されています。
それでは、建設業許可申請時に社会保険に加入していないと許可がとれないのか?
現段階では、未加入であっても、許可自体は取得することができます。 ただし、許可通知書の交付時に、以下の指導(指導書による)が、県土整備事務所よりなされます。

・許可通知後、速やかに社会保険に加入すること
・4か月以内に、文書をもって県土整備事務所へ社会保険加入を報告すること。

4か月以内に上記手続きがなされない場合は、今度は県より指導がなされます。
さらに、県より指導を受けて2ヶ月経過しても社会保険への加入が確認できない場合は、 年金事務所へ通知され、事業所調査等の措置がなされることとなります。

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