建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、次の5つの要件を満たしている必要があります。
要件をよく確認のうえ、建設業許可が取得できるかどうか、検討しましょう。

①経営業管理責任者が常勤していること。

営業所(本店)に経営業務管理責任者をおくことが必要です。

経営業務管理責任者とは、

  • 個人事業の場合 = 事業主若しくは支配人
  • 法人の場合 = 常勤の役員のうち最低1名

で、個人事業の事業主又は法人の取締役として、建設業の経営に5年以上たずさわった経験を持つ人のことです。

②専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、その建設業種に関する国家資格等をもっている、その建設業種に関し実務経験が10年以上(一定の要件で期間緩和)あるなど、専門的な知識や経験をもつ者のことです。

③誠実性があること

法人の場合はその役員、支店長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可が取得できません。

④財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることで、一般建設業許可、特定建設業許可で要件が異なります。

⑤欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の場合はその役員、個人の場合は本人・支配人、その他支店長など)が一定の欠格要件に該当しないこと。

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