個人事業からの法人化
現在個人事業で建設業許可をもっているが、株式会社・合同会社等へ法人化する場合、法人での新規に許可をとる必要があります。
個人での建設業許可をそのまま法人に引き継ぐことはできません。
- 個人事業での許可の廃業届けを出す。
- 法人で新規に許可を申請する。
という流れになります。
個人事業時代の経歴は引き継げる
許可については新規扱いとなりますが、官公庁等への指名入札業者登録については、継続することができます。また、経営事項審査についても、個人時代の完成工事高等を引き継ぐことができます。
上記の場合、個人事業の経営者が、法人の代表者に就任しておく必要があります。
法人化後の建設業許可要件
通常の新規許可申請と要件は同じです。
①経営業管理責任者が常勤していること。
営業所(本店)に経営業務管理責任者をおくことが必要です。
経営業務管理責任者とは、
- 個人事業の場合 = 事業主若しくは支配人
- 法人の場合 = 常勤の役員のうち最低1名
で、個人事業の事業主又は法人の取締役として、建設業の経営に5年以上たずさわった経験を持つ人のことです。
②専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、その建設業種に関する国家資格等をもっている、その建設業種に関し実務経験が10年以上(一定の要件で期間緩和)あるなど、専門的な知識や経験をもつ者のことです。
③誠実性があること
法人の場合はその役員、支店長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可が取得できません。
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることで、一般建設業許可、特定建設業許可で要件が異なります。
| 一般建設業の場合 | 特定建設業の場合 |
|---|---|
| 次に掲げる基準のうち、いずれか一つを充足していること。 ①資本金が500万円以上 ②500万円以上の預金残高証明書又は固定資産の評価証明書を提出できること。 |
資本金が4000万円以上であること。 |
⑤欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の場合はその役員、個人の場合は本人・支配人、その他支店長など)が一定の欠格要件に該当しないこと。
建設業許可手続の費用
■県知事許可の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(県証紙代) | 90,000円 |
| サービス料金 | 105,000円 |
| 合計 | 195,000円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円
■国土交通大臣許可の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(登録免許税) | 150,000円 |
| サービス料金 | 157,500円 |
| 合計 | 307,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円


