建設業許可の更新手続
建設業許可の有効期限は5年間。5年の有効期限が満了する前に、許可の更新手続きをする必要があります。この更新手続を失念した場合、また新規で許可を取り直すことになります。
更新許可の申請期間
●県知事免許の場合 = 有効期限満了の日から、3ヶ月~1ヶ月前の間に提出する。
●大臣免許の場合 = 有効期限満了の日から、6ヶ月~1ヶ月前の間に提出する
建設業許可(更新)の要件
更新許可の要件は、新規の許可のときとほぼ同じですが、経営業管理責任者、専任技術者等に変更がなければ、添付書類、証明資料等省略できるものがあります。許可要件について再度、確認しておきましょう。
①経営業管理責任者が常勤していること。
営業所(本店)に経営業務管理責任者をおくことが必要です。
経営業務管理責任者とは、
- 個人事業の場合 = 事業主若しくは支配人
- 法人の場合 = 常勤の役員のうち最低1名
で、個人事業の事業主又は法人の取締役として、建設業の経営に5年以上たずさわった経験を持つ人のことです。
②専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、その建設業種に関する国家資格等をもっている、その建設業種に関し実務経験が10年以上(一定の要件で期間緩和)あるなど、専門的な知識や経験をもつ者のことです。
③誠実性があること
法人の場合はその役員、支店長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可が取得できません。
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることで、一般建設業許可、特定建設業許可で要件が異なります。
| 一般建設業の場合 | 特定建設業の場合 |
|---|---|
| 直前5年間、許可を受けて継続営業した建設業者の場合、それで基準を満たしています。更新時は500万円以上の財産的基礎要件は必要ありません。 | 直前決算期の財務諸表において、下記①~③のいずれの基準も充足していること
①欠損の額が、資本金の20%以下であること。 ②流動比率が75%以上であること。 ③資本金が2000万円以上、自己資本が4000 万円以上であること |
⑤欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の場合はその役員、個人の場合は本人・支配人、その他支店長など)が一定の欠格要件に該当しないこと。
毎年決算後に提出しなければならない「決算変更届け」を提出していな場合、更新手続きが行えない場合があります。
毎年決算日後4ヶ月以内に提出する必要がある「決算変更届け」
この決算変更届未提出の場合、更新手続きが受け付けられない場合があります。
建設業許可 更新手続の費用
■県知事許可の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(県証紙代) | 50,000円 |
| サービス料金 | 73,500円 |
| 合計 | 123,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円
■国土交通大臣許可の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(県証紙代) | 50,000円 |
| サービス料金 | 105,000円 |
| 合計 | 155,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円


