許可区分の変更(許可換え新規)
こんなときに必要な許可申請です。
- 一般建設業許可から特定建設業許可に変更する者
一般建設業の一部または全部について、特定建設業への区分換えをする者及び、一般建設業のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合 - 特定建設業から一般建設業許可に変更する者
特定建設業の一部について、一般建設業への区分換えをする者及び、特定建設業のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合
※特定建設業の許可の全部について、一般建設業への許可区分換えを申請するときは、一度全ての建設業について、廃業届を提出した後 、新規で申請します。
許可区分の変更(般・特新規)の許可要件
許可区分の変更(般・特新規)の許可の要件は、以下のとおりです。
①経営業管理責任者が常勤していること。
営業所(本店)に経営業務管理責任者をおくことが必要です。
経営業務管理責任者とは、
- 個人事業の場合 = 事業主若しくは支配人
- 法人の場合 = 常勤の役員のうち最低1名
で、個人事業の事業主又は法人の取締役として、建設業の経営に5年以上たずさわった経験を持つ人のことです。
②専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、その建設業種に関する国家資格等をもっている、その建設業種に関し実務経験が10年以上(一定の要件で期間緩和)あるなど、専門的な知識や経験をもつ者のことです。
③誠実性があること
法人の場合はその役員、支店長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可が取得できません。
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることで、一般建設業許可、特定建設業許可で要件が異なります。
| 一般建設業の場合 | 特定建設業の場合 |
|---|---|
| 次に掲げる基準のうち、いずれか一つを充足していること。 ①直前5年間、許可を受けて継続営業してきた者である。 ②許可を受けて営業した期間が5年に満たない者は、直前決算期の財務諸表上、自己資本が500万円以上であること。 ③上のいずれにも該当しない場合は、500万円以上の預金残高証明書又は固定資産の評価証明書を提出できること。 |
直前決算期の財務諸表において、下記①~③のいずれの基準も充足していること
①欠損の額が、資本金の20%以下であること。 ②流動比率が75%以上であること。 ③資本金が2000万円以上、自己資本が4000 万円以上であること |
⑤欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の場合はその役員、個人の場合は本人・支配人、その他支店長など)が一定の欠格要件に該当しないこと。
建設業許可 般・特新規手続の費用
■県知事許可への許可換えの場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(県証紙代) | 90,000円 |
| サービス料金 | 105,000円 |
| 合計 | 195,000円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円
■国土交通大臣許可への許可換えの場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(登録免許税) | 150,000円 |
| サービス料金 | 157,500円 |
| 合計 | 307,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円


