建設業許可 業種追加の許可申請
こんなときに必要な許可申請です。
- 一般建設業の許可を受けている者が、他の建設業種について一般建設業の業種追加の許可を申請する場合。
- 特定建設業の許可を受けている者が、他の建設業種について特定建設業の業種追加の許可を申請する場合。
例えば…
- 現在一般建設業の内装仕上工事業の許可を持っているが、新たに一般建設業の建築工事業の許可も取得したい。
- 現在特定建設業の土木工事業の許可を持っているが、新たに特定建設業の建築工事業の許可も取得したい。
と、いった場合に必要な許可申請です。
「現在一般建設業の内装仕上工事業の許可を持っているが、新たに特定建設業の建築工事業の許可も取得したい。」という場合は、新規の許可申請扱いとなります。
業種追加の許可要件
業種追加の許可の要件は、以下のとおりです。
①経営業管理責任者が常勤していること。
営業所(本店)に経営業務管理責任者をおくことが必要です。
経営業務管理責任者とは、
- 個人事業の場合 = 事業主若しくは支配人
- 法人の場合 = 常勤の役員のうち最低1名
で、個人事業の事業主又は法人の取締役として、建設業の経営に5年以上たずさわった経験を持つ人のことです。
②専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、その建設業種に関する国家資格等をもっている、その建設業種に関し実務経験が10年以上(一定の要件で期間緩和)あるなど、専門的な知識や経験をもつ者のことです。
③誠実性があること
法人の場合はその役員、支店長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可が取得できません。
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることで、一般建設業許可、特定建設業許可で要件が異なります。
| 一般建設業の場合 | 特定建設業の場合 |
|---|---|
| 次に掲げる基準のうち、いずれか一つを充足していること。 ①直前5年間、許可を受けて継続営業してきた者である。 ②許可を受けて営業した期間が5年に満たない者は、直前決算期の財務諸表上、自己資本が500万円以上であること。 ③上のいずれにも該当しない場合は、500万円以上の預金残高証明書又は固定資産の評価証明書を提出できること。 |
直前決算期の財務諸表において、下記①~③のいずれの基準も充足していること
①欠損の額が、資本金の20%以下であること。 ②流動比率が75%以上であること。 ③資本金が2000万円以上、自己資本が4000 万円以上であること |
⑤欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の場合はその役員、個人の場合は本人・支配人、その他支店長など)が一定の欠格要件に該当しないこと。
建設業許可 業種追加手続の費用
■県知事許可の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(県証紙代) | 50,000円 |
| サービス料金 | 73,500円 |
| 合計 | 123,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円
■国土交通大臣許可の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(登録免許税) | 50,000円 |
| サービス料金 | 105,000円 |
| 合計 | 155,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円
許可の一本化について
業種追加の許可を取得した場合、その許可を新たに取得した業種についても、許可通知書が発行され、5年間の有効期限が設けられます。(許可通知書が2冊となる。)つまり、以前より取得済みの業種の許可と、有効期限がずれることとなり、更新時はそれぞれ個別に更新許可を申請することとなってしまいます。(事務の手間も、費用も2回分)
許可の一本化
上記のケース場合、許可の一本化をすることにより、2つの許可通知書を一つにまとめ、許可期間を同時期に統一することができます。この場合は、業種追加の申請をする時に、一緒にすでに取得済みの許可についても、更新手続きを申請します。
この、許可の一本化をすることにより、以後の更新の手続きが1回で済ませることができ、費用も手間も節約できます。
一方の許可の更新手続きが近い場合などは、活用したいですね。
許可の一本化をする場合は、有効期間について次の条件があります。
- 県知事許可の場合は、現在有効中の許可の期間が3ヶ月以上残っていること
- 大臣許可の場合は、現在有効中の許可の期間が6ヶ月以上残っていること
業種追加+更新手続(許可の一本化)の費用
■県知事許可の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(県証紙代) | 100,000円 |
| サービス料金 | 105,000円 |
| 合計 | 205,000円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円
■国土交通大臣許可の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 行政手数料(登録免許税) | 100,000円 |
| サービス料金 | 157,500円 |
| 合計 | 257,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円


