経営業務管理責任者
建設業許可を受けるための第1要件は、営業所(本店)に経営業務管理責任者がいることです。
経営業務管理責任者に該当するかどうか、確認していきましょう。
経営業管理責任者になれる人は
経営業務管理責任者になれる人は、次に該当する方でなくてはなりません。
これから許可を取得する会社の常勤の役員(事業主)であること。
- 個人事業の場合 = 事業主若しくは支配人
- 法人の場合 = 常勤の役員のうち最低1名
会社の責任ある地位にある人で、常勤でなければなりません。
こんな方は経営業務管理責任者になれません。
- 他の会社の代表取締役も兼任している。
この場合、常勤の役員と認めてもらえず、経営業務管理責任者になることができません。
なお、他の会社の取締役(代表ではない、若しくは代表取締役が2名以上いる)を兼任している場合は、その会社から「非常勤証明書」をもらうことで、経営業務管理責任者になることができます。 - 非常勤役員である。
「名前だけの役員」「他の仕事を行っており、たまにしか会社にこない」
こんな方は経営業務管理責任者になることができません。
常勤性の確認方法
常勤性の確認は、以下の書類等で確認されます。
- 健康保険証(法人の場合は社会保険、個人の場合は国民健康保険証)
- 出勤簿
- 賃金台帳
上記に該当する者が、次の ① ② ③ のいずれかの条件に該当することが必要です。
①許可を受けようとする業種に関して、個人事業の事業主(若しくは支配)、法人の取締役、令3条に定める使用人※として、経営に5年以上たずさわった経験がある
この場合は、当該経営経験のある業種について、経営業務管理責任者になることができます。
【ケース別事例】
- 個人事業で内装仕上工事業を5年間以上経営してきた
→内装仕上工事業の経営業務管理責任者になることができます。 - 建築工事業を営む法人の取締役を5年間以上勤めた。
→建築工事業の経営業務管理責任者になることができます。 - 土木工事業及びとび・土工工事業を営む法人の取締役を5年間以上勤めた。
→土木工事業及びとび・土工工事業の経営業務管理責任者になることができます。 - 塗装工事業を営む法人の取締役を3年間勤めた後独立、個人事業で塗装工事業を2年間以上経営してきた
→塗装工事業の経営業務管理責任者になることができます。
②許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、個人事業の事業主(若しくは支配)、法人の取締役、令3条に定める使用人※として、経営に7年以上たずさわった経験がある
全ての建設業について、経営業務管理責任者になることができます。
【ケース別事例】
- 個人事業で内装仕上工事業を7年間以上経営してきた
→全ての業種の経営業務管理責任者になることができます。 - 建築工事業を営む法人の取締役を7年間以上勤めた。
→全ての業種の経営業務管理責任者になることができます。 - 塗装工事業を営む法人の取締役を3年間勤めた後、転職して建築工事業を営む法人の取締役を4年間以上勤めた。
→全ての業種の経営業務管理責任者になることができます。
③許可を受けようとする業種に関し、7年間以上経営業務を補佐した経験を有している。
当該経営補佐経験のある業種について、経営業務管理責任者になることができます。
【ケース別事例】
- 個人事業の内装仕上工事業の事業専従者として、経営を7年間以上補佐した経験がある。
→内装仕上工事業の経営業務管理責任者になることができます。
証明方法
個人事業主として建設業を経営してきたことを証明する場合
- 確定申告書の控え(証明したい期間分以上)
- 請負契約書、発注書、請求書、領収書等の控え(証明したい期間分以上)
- 現在建設業許可を持っている、取引先等の同業者の方の証明
の3点が必要。
建設業を営む法人の役員だったことを証明する場合
- 当該法人の会社登記事項証明書、閉鎖事項証明書
- 当該法人からの証明書
- 当該法人の確定申告書の控え写し(証明したい期間分以上)
- 当該法人の請負契約書、発注書、請求書、領収書等の控え(証明したい期間分以上)
- 建設業許可を持っている、取引先等の同業者の証明
などが必要。なお、当該法人が、在職当時建設業許可業者であった場合は、 建設業許可通知書副本の写しなどでも証明可能です。
上記書類の一部が準備できない場合であっても、その他の書類等で証明可能な場合もあるので、ご相談ください。


