5年に一度必要となる建設業の更新許可申請。
建設業許可の申請書類は、添付書類が多いので結構分厚くなりますが、
更新許可の場合は、添付を省略できる書類があるので、若干スリム化
できます。

例えば、毎年の決算変更届をきちんと提出してあれば、

  • 工事経歴書
  • 直前3年の工事施工金額
  • 財務諸表類
  • 納税証明書

が省略可能。これだけでもかなりの紙の省エネになります。

その他、前回申請から変更がなければ、

  • 実務経験証明書
  • 定款
  • 履歴事項証明書
  • 所属建設業団体
  • 主要取引金融機関名
  • etc…

なども省略可能。

ただ、定款などは注意が必要。
目的の変更をしていたりすると、定款及び履歴事項証明書は当然
変更となっているので、省略することができません。

定款変更については、決算終了後4か月以内に提出する「決算変更届」
提出時に変更後定款も一緒に添付して提出することとなっていますが、
これについては、忘れるというか、思いつかないパターンが多いかと
思います。

なので、更新許可時に添付しなければならないこととなります。

変更があったのに、定款も履歴事項証明書も省略してしまうと、県の担当者もチェックのしようがないので、そのまま申請は通ってしまいますが…  適正な申請となりませんので、注意しましょう。

また、役員の変更などがあったにも関わらず、当該変更届を提出していない場合は、更新許可申請提出前に変更届を提出しなければなりません。

以下、建設業の変更届について、再度おさらいしておきます。

変更後2週間以内に届出が必要なもの

  • 経営業務の管理責任者(婚姻等による氏名の変更の場合も)
  • 専任技術者(婚姻等による氏名の変更の場合も)
  • 令3条の使用人(営業所の代表者)
  • 欠格要件の一部に該当したとき

変更後30日以内に届出が必要なもの

  • 商号
  • 既存の営業所の名称・所在地・営業を行う建設業の種類
  • 資本金
  • 事業主・役員の氏名(婚姻等による変更)
  • 営業所の新設
  • 役員(就退任・役名変更)

毎営業年度経過後4月以内に届出が必要なもの

  • 決算変更届
  • 使用人数
  • 令3条に規定する使用人の一覧表
  • 国家資格者・監理技術者一覧表記載の技術者
  • 定款
  • 健康保険の加入状況

決算変更届の未提出年度がある場合は、提出を済ませないと更新後の許可通知書の受領ができません。