ご依頼いただきていた、建設業許可業種追加の許可申請が完了、
許可通知書を受領できました!
今回は「とび・土工工事業」「解体工事業」の業種追加申請。
許可要件の概要は以下のとおりでした。
経営業務の管理責任者
平成15年度より建設業許可を取得しているため、経営経験6年以上は
問題なくクリアーしていました。
専任技術者
専任技術者については、1級型枠施工技能士の資格にて取得。
この資格で、「とび・土工工事業」については資格要件OK。
「解体工事業」については、経過措置(平成33年3月末日までは、「とび・土工工事業」の技術者も解体工事業の技術者とみなす。)を利用することとなりました。
経過措置期間終了時までに、「解体工事業」の専任技術者要件を満たす者に変更する必要がありますが、役員の1人が2級建築施工管理技士の資格を持っているので、9月開催の「登録解体工事業講習」を受講してもらうこととし、講習修了次第、専任技術者の変更することとしました。
平成28年6月に新設された解体工事業。
とび・土工工事業の許可でも解体工事が施工できる経過期間の3年間も
平成31年5月末で終了、あと1年ちょっとまで迫ってきました。
解体工事業の許可取得を考えている方は、早めの動きが必要ですね。