建設業許可標識の掲示義務
建設業許可を取得したら、まずやらなければならないのは、営業所への建設業許可標識の掲示。
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 建設業許可年月日、建設業許可番号
- 許可を受けた建設業
を記載した、縦35cm×横40cm以上のサイズの標識を、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
建設工事の現場ごとに設置する標識
建設工事現場についても、以下の内容が記載された標識を設置する必要があります。
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