変更等の届出
許可を受けた後、変更があった場合は、所定の期間内に変更届出を提出しなくてはなりません。
主な変更届出事項
変更事項 | 提出期限 | 提出書類等 |
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商号又は名称変更 | 30日以内 | 変更届出書、登記事項証明書 |
営業所の所在地 | 30日以内 | 変更届出書、許可申請書別表、登記事項証明書、案内図 |
営業所の業種を追加 | 30日以内 | 変更届出書、許可申請書別表、専任技術者証明書、専任技術者の資格を証する書面(資格証、実務経験証明) |
業種の一部を廃止 | 30日以内 | 変更届出書、廃業届、専任技術者証明書 |
営業所を新設 | 30日以内 | 変更届出書、専任技術者証明書、専任技術者の資格を証する書面(資格証、実務経験証明)、令3条に規定する使用人一覧、誓約書、令3条に規定する使用人の略歴書、許可申請書別表 |
営業所を廃止 | 30日以内 | 変更届出書、専任技術者証明書 |
資本金の変更 | 30日以内 | 変更届出書、登記事項証明書、株主調書 |
役員の就退任があったとき | 30日以内 | 変更届出書、登記事項証明書、許可申請書別表、略歴書、誓約書 |
経営業務管理責任者に変更があったとき | 2週間以内 | 経営管理責任者証明書、登記事項証明書、略歴書 |
専任技術者に変更があったとき | 2週間以内 | 専任技術者証明書、専任技術者の資格を証する書面(資格証、実務経験証明) |
建設業の一部又は全部を廃業したとき | 30日以内 | 届出書、専任技術者証明書 |
毎事業年度(決算日)を経過したとき | 4ヵ月以内 | 決算変更届のページへ |