決算変更届
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、「変更届」を提出しなければなりません。
※経営事項審査を受けない場合でも、提出が義務づけられています。
決算変更届未提出の年度がある場合、5年毎ごとの更新許可手続きの際、未提出年度の変更届を提出しないと許可通知書の交付が受けることができません。確実に提出しておきましょう。
提出先
管轄の県土整備事務所
提出する書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年間における各営業年度の工事施工金額
- 財務諸表
〔法人の場合〕
貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、 注記表、附属明細書
〔個人の場合〕
貸借対照表、損益計算書 - 納税証明書(知事許可は事業税、大臣許可は法人税)
- 事業報告書(株式会社のみ)
※所定の書式があります。
根拠法令・罰則規定
建設業法第十一条第2項
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 (略)
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
手続き費用
許可の種類 |
実費費用 |
サービス料金 |
費用総額 |
---|---|---|---|
決算変更届 |
納税証明書400円 |
33,000円 |
33,400円 |