経営業務管理責任者である取締役の変更

株式会社などの法人の場合は、常勤の取締役が経営業務管理責任者となり、建設業許可を取得していますが、この取締役が辞任等で変更となる場合の注意点です。

経営業務管理責任者は、1日たりとも抜けてしまうことが許されません。この就任交代にあたり、

「前任者の取締役辞任が2月10日→新任者の就任が2月12日」

これでは、2月11日が空白期間となってしまい、この時点で建設業許可は失効してしまいます。新任者の就任日は2月11日以前の日付で登記する必要があります。

変更前の注意点

  • 新任者に経営業務管理責任者となるための経営経験があるのか確認する
  • 上記が証明できる疎明資料が整うか確認する
  • 就退任の日付に空白期間がないようにする。

同族会社で、父から息子へ代替わりする場合

家族で経営している会社ではよくある事例です。

特に、父親が急逝してしまった場合は、後継者である息子さんに必要な経営経験がなければ、第三者で経営経験がある人間を取締役として迎え入れる以外、建設業を廃業するしか道がなくなります。

いずれは息子さんに… とお考えの場合は、早めに息子さんを取締役として登記し、経営経験を積み重ねておくことが重要です。

また、個人事業の場合は、後継者を事業専従者として相当額の給与を計上し、確定申告書の専従者給与の内訳欄に氏名、給与額等を記載しておきます。

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