専任技術者と主任技術者

建設業許可取得の要件となる「専任技術者」は営業所ごとに専任でなければなりません。
なので、原則的には、営業所の専任技術者は現場の主任技術者になることはできません。

しかし、小規模建設業者の場合は、社長が専任技術者で、さらに現場にも自ら赴くということは日常のこと。 これが「建設業許可違反」ということになると、建設業許可取得のためには、実質2名以上の技術者が必要ということになり 1人で運営している建設業者については、建設業許可が受けられないこととなってしまいます。

このため、以下に該当する場合は、専任技術者の営業所への専任要件を緩和し、専任技術者でも現場の配置技術者なることが容認されています。

  • 当該営業所において請負契約が締結された工事であること
  • 工事現場と営業所が近接しており常時連絡がとれる体制が整えられていること
  • 該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当します)で、請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上」でないこと

主任技術者

建設業許可業者が建設工事の施工を行う際には、「主任技術者」を現場に配置しなければなりません。(元請・下請を問わず、必ず配置しなければならない。)

主任技術者の資格要件は、

①一定水準以上の知識・経験があること。
 専任技術者の資格要件と同様で、

  • 有資格者
  • 10年以上の実務経験
  • 学歴+実務経験(5年又は3年)

②直接的かつ恒常的な雇用関係
いわゆる会社の常勤の正社員。派遣労働者や出向者は直接雇用ではないため、主任技術者となることはできません。

 

主任技術者の現場専任

公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当します)で、請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる工事については、主任技術者を工事現場に専任配置しなければなりません。

「工事現場に専任配置」ということは、営業所の専任技術者は営業所に専任する必要があるため、工事現場に専任することはできません。
専任技術者以外の技術者を配置する必要があります。また、工事現場に専任する技術者は、他の工事現場の主任技術者になることができません。

決算変更届の記載に注意

毎年決算終了後に提出する「決算変更届」。
この作成書類の中の「工事経歴書」には配置技術者の記載欄があります。営業所専任技術者が3,500万円以上の工事の配置技術者や、遠方工事の配置技術者に記載されていると、専任義務違反とみなされてしまいますので、注意が必要です。

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