2019年6月より、「とび・土工工事業」許可での解体工事の請負ができなくなっています。
解体工事についての経過措置は2019年5月終了
従来解体工事は「とび・土工工事業」の業種区分に含まれていましたが、ここから分離独立され、2016年6月1日より新たな専門工事業種として「解体工事業」が追加となりました。このため、解体工事を請け負うためには、
- 「解体工事業」の許可取得。(1件500万円以上の工事可能)
- 「解体工事事業者登録」。(1件500万円未満のみ)
をすることが必要となりました。
ただし、2016年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を実施している建設業者については、引き続き3年間(2019年5月31日まで)は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することが可能という経過措置が設けられていました。
この経過措置は、2019年5月31日で終了しています。
解体工事業の許可と登録の違い
2019年6月以降も引き続き解体工事業を行うためには、解体工事業の許可を取得するか、解体工事登録が必要となるわけですが、両社の比較は次のとおりとなります。
解体工事業登録 |
建設業許可 |
|
---|---|---|
営業可能な工事 |
1件500万円未満のみ |
1件500万円以上可能 |
施工可能な場所 |
登録を受けている都道府県のみ |
全国で可能 |
登録/許可申請先 |
工事を施工する場所を管轄する都道府県 |
都道府県または国土交通大臣 |
解体工事業 業種追加の許可申請
現在「とび・土工工事業」の許可業者については、「業種追加の許可申請」をして、解体工事業の許可を取得します。
解体工事業 許可取得の要件~経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者については、平成28年6月1日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験は、「解体工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験として認めてもらうことができます。なので、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を取得している場合は、「解体工事業」の経営業務の管理責任者の要件については、満たしていることとなります。
解体工事業 許可取得の要件~専任技術者
専任技術者の資格等要件については、以下のとおりです。
一般建設業の専任技術者(又は主任技術者)
■下記のいずれかの有資格者
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
- 技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設)
- とび技能士(1級・2級)
- 建設リサイクル法の登録試験でである解体工事施工技士
※土木施工管理技士・建築施工管理技士・技術士については、資格+解体工事の実務経験(1年以上となる予定)・関連講習の受講が必要となります。
※2級とび技能士については、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要となります。
■下記のいずれかの実務経験を持つ者
- 大学の所定学科(土木工学又は建築学)を卒業後、3年以上の実務経験
- 高校の所定学科(土木工学又は建築学)を卒業後、5年以上の実務経験
- 実務経験10年以上
- 土木工事業及び解体工事業に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事につき8年を超える実務経験を有する者。
- 建築工事業及び解体工事業に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事につき8年を超える実務経験を有する者。
- とび・土工工事業及び解体工事業に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事につき8年を超える実務経験を有する者。
特定建設業の専任技術者(又は監理技術者)
■下記のいずれかの有資格者
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設)
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
※土木施工管理技士・建築施工管理技士・技術士については、資格+解体工事の実務経験(1年以上となる予定)・関連講習の受講が必要となります。
現在上記要件を満たす技術者がいない場合は、解体工事の技術者に関する経過措置を活用して許可を取得することができます。
解体工事業 技術者に関する経過措置
2016年6月1日時点で現にとび・土工工事業の技術資格要件に該当する者は、2021年3月31日までの間は、解体工事の技術者としてみなされます。
建設業許可 業種追加手続の費用
■県知事許可の場合
①専任技術者が国家資格者の場合(実務経験証明が必要ない場合)
項目 |
金額 |
---|---|
行政手数料(県証紙代) |
50,000円 |
サービス料金 |
88,000円 |
合計 |
138,000円 |
②専任技術者が実務経験者の場合(実務経験証明が必要な場合)
項目 |
金額 |
---|---|
行政手数料(県証紙代) |
50,000円 |
サービス料金 |
110,000円 |
合計 |
160,000円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通600円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円
■国土交通大臣許可の場合
①専任技術者が国家資格者の場合(実務経験証明が必要ない場合)
項目 |
金額 |
---|---|
行政手数料(登録免許税) |
50,000円 |
サービス料金 |
132,000円 |
合計 |
182,000円 |
②専任技術者が実務経験者の場合(実務経験証明が必要な場合)
項目 |
金額 |
---|---|
行政手数料(登録免許税) |
50,000円 |
サービス料金 |
154,000円 |
合計 |
204,000円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通600円(法人の場合)
- 登記されていないことの証明 1通 400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 身分証明書 1通 300円~400円(法人の場合は役員全員分が必要)
- 納税証明書 1通 400円